会社
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会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、もしくは持分会社である合名会社、合資会社又は合同会社をいう。外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。
本稿では、日本法上の会社に加え、それに相当する各国の企業形態についても記述する。
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日本
現行会社法上、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている(会社法2条1号)。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された[1][注釈 1]。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された[2]。
会社の定義
日本の現行会社法上、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう(会社法2条1号)。ただし、場合によっては(定義により)外国会社を含むことがある。なお、外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
会社法が施行される前においては、会社は、商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社及び合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。もっとも、「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立されたもので商行為をなすを業としないもの(いわゆる民事会社)も会社とみなされ、さらに、有限会社法により、有限会社も会社とみなされた。結局、学説においては、会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。
会社の通有的性質
日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる[3]。
- 法人性
- 法人とは、団体自身の名において権利を有し義務を負う資格があることをいう[4]。
- もっとも、常に自然人と同様の権利能力を有するわけではなく、性質上又は法令による制限を受けるほか、定款に定められた目的によって制限を受ける。そして、目的外の行為は無効となるのが原則である(ウルトラ・ヴィーレスの法理)。かつては、判例は定款の目的条項を厳格に解釈していたが、後に柔軟な解釈をするようになり、今日では会社の行為が目的外であるとして無効とされることはまずない[5]。
- また、法人格の濫用又は法人格の形骸化が認められる場合には、判例上、法人格が否認されることがある(法人格否認の法理)[6]。
- 社団性
- 社団とは、伝統的な民法学説によると、構成員が、構成員どうしの契約によって結び付くのではなく、団体との関係(社員関係)を介して間接的に結び付く団体をいう。この点で、構成員どうしの契約関係で結び付く組合と区別される。もっとも、会社が社団であるという場合には、もはやこのような民法学説は前提とすることができないと考えられている。そもそも合名会社や合資会社には組合類似の規律がなされているからである。会社における社団性とは、単に人の集まりという意味(すなわち、財団とは異なり、構成員(社員)が存在するということ)以上のものではないと考えられている。社団の構成員を社員といい[注釈 2]、会社の社員(株式会社においては株主と呼ばれる。)は会社の出資者であり、会社の経営に対する最終的なコントロール権が付与されている[8]。
- なお、一人会社(いちにんがいしゃ)[注釈 3]、すなわち出資者が1人しかいない会社を社団と言ってよいかとの議論もあるが、いつでも出資者が複数になる可能性があるから、潜在的に社団であるといえるものとされている[9]。
「会社」の沿革
明治時代、「会社」の語は、英語のcompanyの訳語としても用いられる一方で、大陸法の組合=会社概念(羅societas、仏société、独Gesellschaft)の訳語として用いられた。すわなち、旧民法財産取得編第6章「会社」は会社契約(現在の組合契約)の規定を置き、民事目的の会社、すなわち民事会社(現在の民法上の組合。ただし、営利目的・事業・職業目的に限定される点、法人化することができる点において現在の新民法とは大きく異なる。)について規律し、商事目的の会社、すなわち商事会社については商法に規定を委ねていた(ただし、民事会社であっても「資本を株式に分つとき」は商法の規定が準用された。)。そして、これを受けて商法は会社(商事会社)として合名会社や株式会社の規定をおいた。明治29年制定の新民法においては、政府案においてはやはり「会社」の語が用いられたが、衆議院にて「組合」に改められた。こうして、民法の「組合」と商法の「会社」というように、異なる語が用いられることとなったのである。
当初、商行為主義が採られていたことから、商法上は、会社とは、商行為を業として為すを目的とするもの(いわゆる商事会社)に限られる一方で、民法において、商法の会社の規定に従って営利目的社団法人(合名会社や株式会社)を設立することができる旨の規定がおかれ(いわゆる民事会社)、後に、商法にも民事会社の規定が置かれて商事会社と同様に商人として扱われることが明確化され、ついには民法から民事会社の規定が削除されるに至り、現在の会社法では商行為目的か否かによる区別は全くおかれていない。
会社の数
2008年(平成20年)10月末現在、清算中の会社を除き、334万1000社の会社があり、うち株式会社(特例有限会社を除く)が139万4000社、特例有限会社が183万社、合名会社が1万8000社、合資会社が8万5000社、合同会社が1万4000社である[10]。
また、2007年(平成19年)において、会社の設立件数は10万1981件、うち株式会社が9万5363件(93.5%)、合名会社が52件(0.0%)、合資会社が490件(0.5%)、合同会社が6076件(6.0%)であった[11]。
廃止された会社形態
- 株式合資会社(昭和25年改正前商法、昭和26年7月1日に改正法が施行されてから、5年の経過期間を経て廃止)
- 有限会社(旧有限会社法、2006年(平成18年)5月1日に会社法施行によって廃止され、株式会社の一種である「特例有限会社」として存続)
会社法以外の法律に基づく会社類似の企業形態
いずれも営利目的の社団法人であり、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為とされる。
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律。SPC。商号には「特定目的会社」。)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律。商号には「投資法人」。)
なお、相互会社(保険業法。名称には「相互会社」。)は、営利目的(対外的営利活動による利益の分配を目的とすること)を有しないため、この点で上述のものとは異なる。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国における企業形態で、最も一般的なのが、コーポレーション (corporation) であり、法人格を有し株主の有限責任が認められている点で日本の株式会社に近い。
公開会社 (publicly held corporation) の数は1万社から1万5000社、一方、閉鎖会社 (closely held corporation) は400万社以上と推定されている。公開会社は数の上では少ないが、1万社前後の公開会社によってアメリカの事業資産の90%以上が所有されているとされる[12]。
ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなる。1994年統一パートナーシップ法によると、ジェネラル・パートナーシップは、物的財産及び人的財産をその名において所有し、また、その名において訴え、あるいは訴えられることができるなどとされている[13]。
また、1970年代以降に各州で生まれたLLC (limited liability company) は、出資者全員の有限責任が認められると同時に、機関設計や意思決定手続が柔軟で、パススルー課税[注釈 4]が認められることから、近年、中小規模の企業形態として選ばれることが増えている[14]。
イギリス
2006年会社法(Companies Act 2006)上の会社(company)は以下のように分類される。このほか、特別法や勅許による会社(company)が存在する。
- 有限責任会社(limited company)
- 株式有限責任会社(「株式会社」とも)(company limited by shares):日本の株式会社に相当
- 保証有限責任会社(「保証会社」「保証有限会社」とも)(company limited by guarantee):株式資本(share capital)を有するものとそうでないものがある。
- 無限責任会社(unlimited company):日本の合名会社に相当
また、次のような分類もある。
- 公開会社(public company):株式有限責任会社(company limited by shares)と株式資本を有する保証有限責任会社(company limited by guarantee and having a share capital)のうち、基本定款(certificate of incorporation)において公開会社である旨の定めをおき、かつ、公開会社としての登記又は再登記に関する一定の要件を充足するもの。
- 有限責任公開会社(public limited company):公開会社である有限責任会社。原則として、その名称に"public limited company"又は"p.l.c."(ウェールズの会社については、"cwmnicyfyngedig cyhoeddus"又は"c.c.c."も可。)を付さなければならない。
- 私会社(private company):公開会社以外の会社。
- 有限責任私会社(private limited company):原則として、その名称に"limited"又は"ltd."(ウェールズの会社については"cyfyngedig"又は"cyf."も可。)を付さなければならない。株式有限責任私会社(private company limited by shares)は有限会社に相当する。
このほか、ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、合名会社に相当する。リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなり、合資会社に相当する。また、各組合員の責任が限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(limited liability partnership; LLP)も創設されており、これは法人格を有する点で他のパートナーシップと異なるが、合同会社や有限責任事業組合に相当する。
ドイツ
ドイツ法上、組合(Gesellschaft)(会社(Handelsgesellschaft)を含む。)は資本会社(独: Kapitalgesellschaft)と人的組合(独: Personengesellschaft:定訳は人的会社だが、ここでは便宜上このように訳す。)に区別される。また、会社(Handelsgesellschaft)のうち、人的組合(独: Personengesellschaft)であるものは、人的会社(Personenhandelsgesellschaft)という。
- 資本会社(独: Kapitalgesellschaft):法人格を有し、法人課税が適用される。
- 株式会社(独: Aktiengesellschaft;AG):ドイツの株式法(AktG)を根拠法とし、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。一人会社が許容される。
- 有限会社(独: Gesellschaft mit beschränkter Haftung;GmbH):ドイツの有限会社法(GmbHG)を根拠法とし、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。一人会社が許容される。
- 株式合資会社 (独: Kommanditgesellschaft auf Aktien;KGaA):ドイツの株式法(AktG)において、無限責任社員と株主からなる株式会社 (AG) の特殊形態とされる。無限責任社員が会社を代表し業務執行を行い、取締役会は存在しない。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。
- AG & Co. KGaA : AGを無限責任社員とするKGaA
- GmbH & Co. KGaA : GmbHを無限責任社員とするKGaA
- Stiftung & Co. KGaA:財団法人を無限責任社員とするKGaA
- 人的組合(独: Personengesellschaft):法人格は有せず、構成員課税が適用される。
- 人的会社(独: Personenhandelsgesellschaft)
- 合名会社 (独: offene Handelsgesellschaft;OHG):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする会社(Handelsgesellschaft)。法人格は有しないにもかかわらず、法的主体性を有する。量販体制での事業経営を目的とする民法組合 (GbR) は自動的に OHG と見なされる。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。
- AG & Co. OHG : AGを無限責任社員とするOHG
- GmbH & Co. OHG : GmbHを無限責任社員とするOHG
- 合資会社 (独: Kommanditgesellschaft;KG):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする会社(Handelsgesellschaft)で、合名会社 (OHG) の特殊形態とされる。OHG と同様に法人格は有しないにもかかわらず、法的主体性を有する。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。
- AG & Co. KG : AGを無限責任社員とするKG
- GmbH & Co. KG : GmbHを無限責任社員とするKG
- UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG : UGを無限責任社員とするKG
- Stiftung & Co. KG:財団法人を無限責任社員とするKG
- 合名会社 (独: offene Handelsgesellschaft;OHG):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする会社(Handelsgesellschaft)。法人格は有しないにもかかわらず、法的主体性を有する。量販体制での事業経営を目的とする民法組合 (GbR) は自動的に OHG と見なされる。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。
- 民法組合(独: Gesellschaft bürgerlichen Rechts;GbR;BGB-Gesellschaft):民法上の組合に相当。ドイツの民法典(BGB)を根拠法とする。権利能力及び当事者能力が判例によって認められるようになった。
- 匿名組合(独: stille Gesellschaft;stGes):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とし、法的主体性は認められていない。
- 船舶共有(独: Partenreederei):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする。
- パートナーシップ組合(独: Partnerschaftsgesellschaft;PartG:定訳はない):ドイツのパートナーシップ組合法(PartGG)を根拠法とする。弁護士、医師、税理士等の専門家の共同事業のための組織として利用される。パートナー各人の責任は、他のパートナーの責に帰する職業上の誤りに関しては、免除される。
- 人的会社(独: Personenhandelsgesellschaft)
- 経済的社団(独: Wirtschaftlicher Verein):法人格を有し、法人課税が適用される。
フランス
フランス法においては、民法(Code civile)により、組合(société;「会社」との訳もある。)は、「出資から生じることのある利益を分配し、又は節約の利益を得るために、共同事業に財産又は労務を出資することを契約により合意する2名又は数名の者によって、設立される。」として、民事組合(société civile;「民事会社」との訳も)と匿名組合(société en participation)が規定されている。さらに、商法(Code de commerce)により、組合のうち、形態又は目的に照らして商事性を有するものは会社(société commerciale;「商事会社」との訳もある。)とされる(なお、会社法(la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;「商事会社法」との訳もある。)施行前は原則として商行為を目的とするか否かにより商事性の有無が区別された。)。会社は、登記によって法人格を取得する。また、会社は、商人として扱われることとなる。
その形態によって、目的にかかわらず当然に会社とされるものは以下のとおり。
- 株式制会社(仏: société par actions:定訳はない。):これらの会社形態では法人課税が適用される。株式会社に相当。
- 株式会社(仏: société anonyme;SA)
- 簡易株式制会社(仏: société par actions simplifiée;SAS:定訳はない):株主総会や取締役会等の機関について定款自治が認められている(設置義務がない)。1994年の法改正で新たに創設された会社形態。合弁会社や子会社としての利用を想定し、当初は設立時社員を2社以上の会社としていたが、1999年の法改正で社員資格を自然人に拡大し、一人簡易株式制会社(仏: SASU, SAS unipersonnelle)が許容されるようになった。
- 株式合資会社(仏: société en commandite par actions;SCA):株主 (commanditaires) と、株主から選任される無限責任社員 (commandités) とで構成される。無限責任社員は株主でもある。無限責任社員は商人資格(すなわち会社の名において法律行為をなしうる地位)を有する。無限責任社員の指名と株主の同意を得て選任される取締役 (gérant) が会社の業務執行を行い、取締役は株主で構成される監査役会 (conseil de surveillance) によって監督される。無限責任社員が本人自身を取締役に指名することもある。
- 有限会社(仏: société à responsabilité limitée;SARL):1925年にドイツ法における有限会社(GmbH)に倣ってフランスに導入された。1985年の法改正により一人有限会社(仏: SARL unipersonnelle、実務上は有限責任一人企業 EURL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée と呼ばれる)が許容されている。法人課税が適用される。
- (単純)合資会社(仏: société en commandite simple;SCS):フランスの税法では原則として無限責任社員に限り構成員課税である。法人課税を選択することもできる。
- 合名会社(仏: société en nom collectif;SNC):フランスの税法では原則として構成員課税である。法人課税を選択することもできる。
以上のほか、民事組合や匿名組合、事実上の会社(société de fait)については目的によって会社とされ得るが、いずれも法人格を付与されることはない。
その他の企業形態
- 民事組合(仏: société civile;SC):民法上の組合に相当。フランスの民法を根拠法とし、法人格を有しない。構成員課税が適用される。不動産民事組合(仏: société civile immobilière;SCI)はSCの一例である。
- 匿名組合(仏: société en participation;SEP):匿名組合。フランスの民法を根拠法とし、法人格を有しない。構成員課税が適用される。
- 経済利益団体(仏: groupement d'intérêt économique;GIE):フランスの商法を根拠法とし、利益を追求しない共同事業や構成員への役務の提供を目的として、2社以上の法人で構成される。法人格を有するが、無限責任で構成員課税が適用される。エアバスは2001年までこの企業形態であった。
- 協同組合(仏: société coopérative)
- 相互会社(仏: société mutuelle)
ルクセンブルク
会社法(la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)によると、商行為を目的とする組合(société)が会社(société commerciale)(「商事会社」との訳もある。)である。また、民事目的においても合名会社、(単純)合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社又は協同会社を設立することができ、その場合にはその取引は商事的なものとして商事法・商慣習に服することとなる(日本におけるかつての民事会社に相当)。
- 会社(société commerciale)
- 固有の意味における会社(société commerciale proprement dite):法人格を有する。
- 合名会社(société en nom collectif)
- (単純)合資会社(société en commandite simple)
- 株式会社(société anonyme)
- 株式合資会社(société en commandite par actions)
- 有限会社(société à responsabilité limitée)
- 協同会社(société coopérative)
- 欧州会社(société européenne (SE)):後述
- 商事社団(association commerciale):法人格を有しない。
- 商事当座社団(association commerciale momentanée)
- 商事匿名社団(association commerciale en participation)
- 固有の意味における会社(société commerciale proprement dite):法人格を有する。
欧州経済領域
その他のEU規則に基づく企業形態
- 欧州経済利益団体(英: European economic interest grouping (EEIG), 仏: Groupement européen d'intérêt économique (GEIE), 独: Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)):フランス法における経済利益団体 (GIE) に倣って欧州経済領域に導入された。
- 欧州協同組合(羅: Societas Cooperativa Europaea (SCE)):協同組合に相当
脚注
注釈
- ^ 有限会社法は会社法の施行(2006年5月1日)に伴って廃止され、従来の有限会社(旧有限会社)は、株式会社として存続することとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項)。この株式会社は、商号中に「有限会社」という文字を用いることとされ、特例有限会社と呼ばれる(同法3条)。また「株式会社」へと商号変更することにより通常の株式会社に移行することもできる(同法45条)。
- ^ 法学上、社員とは社団の構成員を指し、日常用語にいう社員が従業員を指すのとは異なる。神田 (2009: 6-7)。
- ^ 会社法成立以前の旧商法では、合名会社・合資会社については、社員が1人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、会社法施行後、すべての種類の会社において、一人会社の存在が認められている。なお、合資会社については、社員が1人のみとなった時点で合同会社か合名会社のいずれかになるしかないため、一人会社は認められない。
- ^ 通常の法人課税では、企業の利益に対し所得課税がされた上で、株主が企業から受け取る配当についても、株主個人の所 得課税が行われる(二重課税)のに対し、パススルー課税 (pass through taxation) とは、企業に損益が生じた時点でこれを株主に帰属したものとみなし、企業に対する課税は行わず、株主に対する所得課税のみを行うものである。Hamilton (2000: 28-30)。
出典
- ^ 概要・第2の1(1)。
- ^ 会社法575条以下、概要・第2の4(1)。
- ^ 神田 (2009: 4-7) 参照。
- ^ 神田 (2009: 4)。会社法3条参照。
- ^ 神田 (2009: 5)。
- ^ 神田 (2009: 4-5)。
- ^ 神田 (2009: 5-6)。
- ^ 神田 (2009: 6)。
- ^ 神田 (2009: 7)。
- ^ 神田 (2009: 8)。
- ^ 2007年商業・法人登記統計(第33表 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数 (XLS))。
- ^ Hamilton (2000: 377)。
- ^ Hamilton (2000: 11-12)。
- ^ Hamilton (2000: 23-26, 40-41)。
参考文献
- 神田秀樹 『会社法』 弘文堂〈法律学講座双書〉、2009年、第11版。ISBN 4-335-300247-3。
- Hamilton, Robert W. (2000). The Law of Corporations in a Nutshell, Fifth Edition, West Group. ISBN 0-314-24132-9.
関連項目